top of page

1to1のグループホーム

一緒に、住もうよ!

1552529052302.jpg

Aries(共同生活援助・定員10名)

 障がいのある人たちが共同で暮らす住まい(グループホーム)を、

船橋市内東部地区で2カ所運営しています。

 1.ありえす(木造・平屋建て・定員6名 ※バリアフリー構造

 2.れお(木造・2階建て・定員4名 ※ふつうの一軒家です)

 どちらも男性棟で、10代~60代の入居者が家事援助等を行う

スタッフのサポートを受けながら、協力し合い暮らしています。

 生まれ育った環境も年齢も異なる人たちが一つ屋根の下で一緒に

暮らす「共同生活」。食事やお風呂、掃除や洗濯、消灯時間等に

ついて最低限の決まり事はありますが、皆さん家賃を払っている

「自分の空間」があり、一人一人が思い思いに過ごせる場所です。

 入居者の皆さんは、昼間の通所先事業所での仕事や活動を終えて

帰ると、朝に干した洗濯物を取り込んでから、自室でお菓子を

食べたりコーヒーやジュースを飲んだり、タブレットやテレビを

観たりして、「ほっ」一息ついて過ごすのが日課となっています。

ただいま夜勤スタッフ(男性)募集中!

詳細は下記までお問合せください(担当:田名瀬)

事業所名:Aries(読み:アリエス)

指定番号:1212800276

メール:aries_since2017@yahoo.co.jp

電 話:047-404-8822(平日10時~17時)

住 所:〒274-0073 船橋市薬円台3-7-28
アクセス:   

 <電車>
  ・京成松戸線「習志野」駅から徒歩12分
 <バス>
  ・船橋新京成バス三山線「郷土資料館」バス停下車、徒歩4分

   (JR津田沼駅発/前原駅入口・薬円台駅入口経由)

<地域連携推進会議>

1.「地域連携推進会議」とは

 令和4年12月に公布された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」において、障がいのある方や難病患者等が地域や職場で生きがい・役割を持ち、医療、福祉、雇用等の各分野の支援を 受けながら、その人らしく安心して暮らすことができる体制の構築を目指すことが明記され、令和7年度より、共同援助事業者による地域連携推進会議」の開催が義務づけられました。「地域連携推進会議」の主な目的は、以下の4つです。

 

  ・利用者と地域との関係づくり
  ・地域の人への施設等や利用者に関する理解の促進
  ・施設等やサービスの透明性・質の確保
  ・利用者の権利擁護


 船橋市では、「船橋市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和6年船橋市条例第 2号)」及び「船橋市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める 条例(令和5年船橋市条例第24号)」の規定に基づき、事業所が自ら「地域連携推進会議」設置することが義務付けられています。

 「地域連携推進会議」では、利用者家族や地域住民の代表者等に提供しているサービス内容 等を明らかにすることで、サービスの 透明性や質の確保・利用者の権利擁護・地域と連携 を図ることを目指します。

2.地域連携推進員について

 地域連携推進委員は、以下の立場の方から5名程度以上で構成されるのが望ましいとされ、事業所が開催する会議に出席していただき、グループホームの運営側との情報共有や意見交換を行い、施設のことを知っていただくとともに、施設と地域のつながりづくりにご協力いただきます。
 また、 グループホームに訪問していただき、施設見学や利用者とのコミュニケーションを通じて、施設等の環境、利用者・職員の様子などをご確認いただき、利用者や職員とのつながりづくりにもご尽力いただきます。

① 利用者(必須)
  意思表示が出来ない利用者の場合は、成年後見人や家族に代理してもらう等。
② 利用者家族(必須)
  多様な視点から意見を聴取する目的から、①の利用者とは別の利用者家族であることが望ましい。
③ 地域住民の 関係者(必須)
  自治会・町会などの方、民生委員・児童委員、地域で活動しているNPO法人の方、事業所の近隣にお住まいの方など。
④ 福祉 について知見を有する者(任意)
  地域との連携や運営の透明性を確保する観点から、同一法人やその系列法人に所属する者以外の者の選出が望ましい。

⑤ 経営について知見を有する者(任意)
 障害福祉サービス、介護保険サービス、児童福祉施設等の運営等の経営に携わっている人や、財務諸表等から経営状況を把握しアドバイス出来る人が想定される。

⑥ 市町村の担当者(任意)

3.会議および住居訪問(見学)

 地域連携推進会議の開催については、施設等の負担を考慮しつつ、目的を達成するための回数として、最低でも会議を年1回以上、住居(グループホーム)への訪問を年1回以上実施することが必要とされています。また、会議開催後は、議事録を公表する必要があります。公表方法は、ホームページや広報誌への掲載、事業所内への掲示など多くの方が閲覧可能となるような方法が考えられます。当事業所では、以下に会議録を公表させていただきます。

©2020 by 特定非営利活動法人1to1。Wix.com で作成されました。

bottom of page